人事労務ニュース
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文書作成日:2025/12/09

改めて確認しておきたい介護離職防止のための情報提供の実施

 改正育児・介護休業法が、今年4月と10月に施行されました。いくつかある改正点のうち、4月に施行された介護離職防止のための取組みの中に、「介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供」があります。今回はその内容と実施のポイントについてとり上げます。

[1]情報提供として実施すべきこと
 この「介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供」とは、従業員が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるために行うもので、会社は介護休業制度等に関する事項について情報提供を行う必要があります。
 情報提供を行う事項は、以下の3点です。また、情報提供を行う際、従業員が介護保険制度の内容を同時に知ることが効果的であることから、介護保険制度についても併せて周知することが望ましいとされています。

  1. 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
  2. 介護休業・介護両立支援制度等の申出先
  3. 介護休業給付金に関すること

[2]情報提供を行う時期
 情報提供を行う時期は、従業員が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度の1年間、または、従業員が40歳に達した日の翌日(誕生日)から1年間となっています。
 改正点が2025年4月1日に施行されたことから、例えば生年月日が1985年4月2日の従業員の場合、2025年4月1日から2026年3月31日までの間に情報提供を行う必要があります。情報提供の方法については、面談、書面交付、FAX、電子メール等があり、これらのいずれかの方法で行う必要があります。

[3]厚労省が提供している支援ツール
 厚生労働省のホームページでは、仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツールが提供されています。今回の情報提供の際に用いることができる記載例も提供されており、会社の制度に合うようにカスタマイズすることが可能です。これから従業員への書面等を準備する場合は、厚生労働省が提供しているものを参考にするとよいでしょう。

 過去に従業員が介護休業等を取得した事例がなく、今回、初めて仕事と介護の両立支援制度について詳しく知るという担当者もいらっしゃるかと思います。お困りごと等ございましたら、当事務所までご相談ください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

■参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」


 
 
   
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