人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2026/01/13

育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い

 子どもの誕生をきっかけに、仕事と育児の両立がしやすい企業へ転職する従業員がいたり、また、会社が育児休業中に出向を命じたり、転籍を求めたりすることもあります。そこで今回は、育児休業中に従業員を雇用する会社が変更となる場合の、出生時育児休業給付金や育児休業給付金(以下、まとめて「育児休業給付」という)の取扱いを確認します。

[1]育児休業給付の支給
 育児休業を取得し、一定の要件を満たしたときには、手続きをすることで雇用保険から従業員に育児休業給付が支給されます。
 支給対象となるのは、原則、子どもが1歳になるまでの育児休業であり、取得する育児休業にあわせる形で出生時育児休業給付金か、育児休業給付金、またはその両方が支給されます。さらに、子どもが1歳時点や1歳6ヶ月時点で保育所に入所できないといった一定の延長事由があるときには、最長2歳になるまで育児休業給付金が支給されます。

[2]育児休業中の出向・転籍
 育児休業中であっても、転職することはでき、転職後の会社でも要件を満たせば育児休業を取得することができます。ただし、育児休業給付が支給される回数は、転職前後の育児休業それぞれで数えることになっており、実質的に転職前後で引き続き育児休業を取得しているような場合であっても、転職前後の会社では異なる育児休業として扱われます。そのため、例えば、すでに転職前の会社で育児休業給付金を2回に分けて受給していたような場合には、転職後の会社では3回目の育児休業給付金の受給となり、原則として、育児休業給付金は支給されません。

[3]育児休業中の転職
 会社の指示により育児休業中に出向したり、転籍に同意したりすることで、育児休業中に従業員の雇用される会社が変わることがあります。2025年3月31日以前までは、実質的に出向(転籍)前後で引き続き育児休業を取得しているような場合であっても、転職と同様に、育児休業給付についても異なる会社で育児休業を取得したものとして取り扱われてきました。
 これについて、2025年4月1日以降は、出向(転籍)後の継続する育児休業は分割取得回数に含まれないことになりました。また、出向(転籍)前の支給単位期間が引き継がれることとなります。そのため、すでに出向(転籍)前の会社で育児休業給付金の給付を2回に分けて受給していたとしても、引き続き2回目の育児休業として育児休業給付金が支給されます。
 また、育児休業を延長している途中で出向や転籍する場合であっても育児休業給付金は引き続き申請ができます。

 出向や転籍時の申請については、手続きの流れや必要書類が異なります。手続きが発生する際には、最寄りのハローワークで確認する等、丁寧に対応を進めましょう。

■参考リンク
厚生労働省「育児休業等給付について」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。



 
 
   
経営・労務に役立つ
小冊子を無料進呈
(広島県に本社を有する企業様毎月10社限定)


 

 



【社会保険労務士
個人情報保護事務所認証
】

アーチ広島社会保険労務士
法人は、社会保険労務士個
人情報保護事務所の認証
(SRP認証)を受けています。

SRP認証は、社会保険労務
士事務所の個人情報を取り
扱う上での「信用・信頼」の
証です。当事務所は個人
情報保護事務所認証に
のっとり、個人情報を厳重に
取り扱います
詳しくはこちらへ







アーチ広島社会保険労務士
法人は、広島県の次世代育
成支援策の一つである「仕
事と家庭の両立支援企業
登録制度」、「男性育児休業
等促進宣言登録制度」の
登録企業・事務所として、
広島県より登録証を交付さ
れています詳しくはこちらへ




当事務所はチャレンジ25
キャンペーンに参加し、
地球温暖化防止に向けて
取り組んでいます。