人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2026/05/19

7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引上げへ

障害者の雇用を促進するため、企業等には従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。現在の民間企業の法定雇用率は2.5%ですが、これが7月より2.7%に引上げられます。そこで今回は、この法定雇用人数の計算方法や障害者数のカウントについて確認します。

[1]法定雇用人数の計算方法
 法定雇用人数は常時雇用する労働者の数で判断します。常時雇用する労働者とは、週所定労働時間が20時間以上の労働者であって、1年を超えて雇用される人(見込みを含む)をいいます。
 人数の計算方法は、週所定労働時間が30時間以上の労働者については1人、20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントします。例えば、正社員30人、パートタイマー(フルタイム)5人、パートタイマー(20時間以上30時間未満)が8人の場合、常時雇用する労働者の数は39人(30人+5人+8人×0.5)となります。これに新たな法定雇用率を乗じると、1.053となることから、障害者を最低1人は雇用することが義務となります。

[2]障害者数のカウント
 常時雇用する労働者の数に応じて、雇用が必要となる障害者の数が決まりますが、この障害者の数は、障害の種別と週所定労働時間数によってカウントの方法が異なります。具体的には、下表の通りです。
※図はクリックで拡大されます。

 2024年4月より、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者が、0.5人としてカウントできるようになっています。

[3]休職中のカウント
 法定雇用率の雇用がされているかを確認する際は、月ごとの所定労働時間と実労働時間を確認することになっています。
 対象となる期間に、雇用する障害者が、就業規則や雇用契約書等で休職制度に基づき休職している場合には、休職発令通知書等により客観的に確認できる場合に限り、実労働時間に含めてカウントできます。

 従業員数をもとに、必要となる障害者雇用の人数を確認しましょう。そして、障害者雇用の人数が不足している企業においては、法定雇用率の達成に向け、継続的に採用と定着の取り組みを進める必要があります。


■参考リンク
厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。



 
 
   
経営・労務に役立つ
小冊子を無料進呈
(広島県に本社を有する企業様毎月10社限定)


 

 



社会保険労務士
個人情報保護事務所認証


アーチ広島社会保険労務士
法人は、社会保険労務士個
人情報保護事務所の認証
(SRP認証)を受けています。

SRP認証は、社会保険労務
士事務所の個人情報を取り
扱う上での「信用・信頼」の
証です。当事務所は個人
情報保護事務所認証に
のっとり、個人情報を厳重に
取り扱います
詳しくはこちらへ







アーチ広島社会保険労務士
法人は、広島県の次世代育
成支援策の一つである「仕
事と家庭の両立支援企業
登録制度」、「男性育児休業
等促進宣言登録制度」の
登録企業・事務所として、
広島県より登録証を交付さ
れています詳しくはこちらへ




当事務所はチャレンジ25
キャンペーンに参加し、
地球温暖化防止に向けて
取り組んでいます。